【利息に関する法規制|貸金業関連法の基礎知識】

利息制限法が基本

利息を制限する法律は3つあります。

 

これについて説明します。

 

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利息を制限する3種の法律

利息の上限を定める法律は次の3つがあります。

 

  • 利息制限法
  • 出資法
  • 貸金業法

 

この中で一番重要なのが利息制限法です。

 

任意整理の時によりどころにするのもこの法律です。

 

貸金業法の定めは、現在はこれと同じです。

 

出資法の上限は利息制限法より高いですが、両方の上限の差は以前はもっと開いていました。

 

(平成22年・2010年以前の出資法の上限金利29.2%、 現在は20%)

 

法の定める年利率の上限

元本金額 >>

10万円未満

10万円以上100万円未満

100万円以上

出資法

20%

20%

20%

利息制限法

20%

18%

15%

 

利息制限法の上限を超えた利息を取ると、行政罰(業務改善命令・業務停止・免許停止等)を受けます。

 

出資法の上限を超えるとさらに刑事罰(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)が下ります。

 

グレーゾーン金利

さて、現在は利息制限法の上限以上~出資法の上限未満の金利を取ると、刑事罰は下りませんが、行政罰が下ります。

 

しかし、平成22年・2010年施行の貸金業改正(成立は平成18年・2006年)以前は何も罰がありませんでした。

 

また、当時は出資法の上限金利が今より高い29.2%だったため、この金利ゾーンは今よりずっと広かったのです。

 

「違法ではあるが、罰則は何もない」この金利ゾーンは、合法と違法の境目という意味で「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

 

サラ金・商工ローンは1960年代に登場し、2000年を過ぎた頃まで暴利を貪って被害者を続出させ、大きな社会問題を生み出しました。

 

彼らの利益の源泉となったのが、このグレーゾーン金利です。

 

社会問題が大きくなったため、ついに国政が動いてグレーゾーン金利は撤廃されます。

 

そして、過去に遡って支払い済みの違法金利の返金請求が認められることになりました。

 

これが「過払い金」です。

 

過払い金があると債務を大きく減額できたり、債務問題そのものが解決してしまったりします。

 

そのため、現代の債務整理においては、真っ先に過払い金の計算(利息の引き直し計算ともいう)をする手順になっています。

 

利息制限法が適用される契約の範囲

さて、任意整理は利息制限法の上限金利をよりどころに行うということを述べました。

 

銀行ローンや消費者金融などの融資契約に適用されるのは当然ですが、債務は別の形態のものもあります。

 

どこまでが適用範囲なのでしょうか?

 

まず、クレジットカードの債務は立替払い委託契約なので、借金の一種という面がある一方、少し違う面もあります。

 

しかし、3会統一基準というスタンダードになってきた任意整理のやり方では、クレジット債務も金利制限法を適用すべしということになっています。

 

リース契約は議論があり、適用対象と認められないこともあるようですが、弁護士さんに頑張ってもらいましょう。

 

また、手形割引は融資の担保目的の場合は対象となり、手形売買と判断されると否定されるようです。

 

この2つは事業者の任意整理の場合にのみ関係するものです。

 

みなし利息

利息制限法は、「元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす」と定めています。

 

お金を借りる時にあれこれ費目を上げられて、「これは利息とは別」と説明されて引かれる場合があります。

 

しかし、それらはすべて法的には利息なのです。

 

弁護士に漏れなく調べ上げてもらい、全部利息に組み入れて計算してもらいましょう。

 

そして利息制限法の上限を超える分は、すべて過払い金として取り戻すのです。

 

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