【個人再生と任意整理|借金整理方法の比較】

利点は多いが、任意整理よりハードルが高い方法

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個人再生とは?

簡単に言うと任意整理と自己破産の中間的な整理方法です。

 

借金の返済が困難なことを裁判所に認定してもらい、借金を減額してもらって3~5年の分割で返済するものです。

 

債務は原則として5分の1(つまり20%)に減額されます。

 

任意整理は今後の金利だけを減免して元金を分割返済しますが、個人再生は金利だけでなく元金も減免されるのです。

 

しかも、自己破産と違って、持ち家や車などの財産を手放さずに済む可能性があります。(一定の条件を満たすことが必要)

 

個人再生はハードルが高め?

これだけ聞くといいことずくめで「任意整理より個人再生にしたい」と誰もが思いますが、そんなに簡単ではありません。

 

任意整理は「元金だけなら全部返す」というのですから、貸し手の損失は金利の機会損失だけです。

 

自己破産は、借り手が全財産を手放すという、人生が変わるほどのペナルティを支払うわけですから、これも責任がはっきりしている。

 

それに比べて、個人再生は借り手にばかり有利なことが多いですから、そんなに簡単に許可されないのは当たり前です。

 

まず、個人再生を申し立てるには次の条件を満たす必要があります。

 

個人再生申立の前提条件
  • 破産に準ずる経済状態にあること
  • 住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること
  • 将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること

 

返済を継続できる安定した収入がないと門前払いで、リストラされたとか、求職中の方は対象外です。

 

手取りで30万円くらいはあって、年収の変動率が20%以内といった人でないと無理です。

 

そして裁判所に個人再生の申し立てをした後、2~3ヶ月にわたって家計収支表をつけ、裁判所に提出します。

 

これが「本当に返済計画を実行できるか?」を裁判所が判断する材料になるわけです。

 

もし裁判所が許可を出さなかったら、話は振り出しに戻ります。

 

弁護士や司法書士も、最初の面談で「許可が下りない可能性が高い」と判断したら、個人再生での手続きを進めてはくれません。

 

しかし可能性がある場合はもちろん応じてくれるので、とにかく一度相談してみることです。

 

個人再生手続きの流れ

1.法律家との打ち合わせ 弁護士・司法書士の事務所で、個人再生の内容・メリットとデメリット・スケジュール・手続き費用などの説明を受ける。
2.受任通知・債権調査 債権者に法律家から通知が入ることで取り立てがストップする。同時に各債権者の債務の金額を調べる。
3.必要書類準備 法律家の指示に従い、個人再生の申し立てに必要な書類を揃える。
4.個人再生申し立て 揃えた書類をもとに法律家が個人再生申立書を作成し、管轄の地裁に提出する。
5.家計収支表作成&積立 申立から2~3ヶ月にわたり、家計収支表をつけ、通帳に一定金額を積み立てる。再生計画を本当に実行できるか、数か月間の試験運転をする。
6.再生計画案提出 再生計画案と家計収支表、通帳のコピーを裁判所に提出する。
7.再生計画認可決定・支払い開始 裁判所が許可決定を出すと手続きは完了。所定の口座に毎月振り込んで返済を開始する。

 

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